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2012年10月20日

免除と追納

保険料を納めるのが難しいときには、「保険料免除・納付猶予制度」を利用することができる。前年の所得に応じて、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除といった具合。免除されてる期間も受給資格を得るための25年間として数えてもらえる。その代わり受給額は減る。全額免除→1/2、3/4免除→5/8、半額免除→3/4、1/4免除→7/8ってな感じ。

学生にも「学生納付特例制度」がある。僕も利用してた。これまた受給資格を得るための25年に数えてもらえるけど、受給額には反映されない。だから後で「追納」する必要がある。追納できるのは10年後まで。僕はこれに気づかないでいたから、20〜22歳の分はもう追納できなくなってしまった。追納できる分も、当時の保険料より多く納めないといけない。

当時の保険料+加算額=後納保険料(1ヶ月あたり)
平成14年度 13,300+1,640=14,940円
平成15年度 13,300+1,420=14,720円
平成16年度 13,300+1,210=14,510円
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平成20年度 14,410+350=14,760円
平成21年度 14,660+180=14,840円
平成22年度 15,100+加算なし=15,100円
平成23年度 15,020+加算なし=15,020円

ちなみに1ヶ月分追納するとどのくらい受給額が増えるかだけど、平成24年度だと

満額786,500円÷(40年×12ヶ月)≒1,638円

というわけで1年あたり1,638円増える。だから"単純計算だと"、65歳から9-10年生きるなら、追納した方が得ということになりますかな。

年金について - 保険料を納めることが、経済的に難しいとき | 日本年金機構

※自分の勉強のためにまとめています。皆さんの参考になれば幸いですが、情報の活用に当たっては自己責任でお願いします。日本年金機構などに確認することをおすすめします。

10/20 00:42 | 資産運用

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