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2012年10月20日
未納と後納(期間限定後納制度実施中!)
免除制度や学生納付特例制度を利用した場合には、保険料を納めなくても、受給資格を得るための25年にカウントしてもらえるし、10年後までに追納すれば(支払いは少し増えるけど)しっかり年金もらえるわけですが、勝手に納めなかった場合はどうなるでしょう?
勝手に納めなかった場合は、25年にカウントしてもらえないので、最悪の場合、全く受給できなくなってしまいます。
僕も「ねんきんネット」で自分の年金記録を確認してみたんですが、なんと平成16年度は「学生納付特例制度」の申請を忘れていたようで、「未納」になっているではありませんか!
未納の場合、2年後までなら「後納」することができます。2年後まで?すわ手遅れか!?
はい皆さんご注目。現在、期間限定で「後納制度」実施中。通常2年までのところ、今なら10年前までさかのぼって後納できます。平成24年10月から平成27年9月までの3年間限定です。お申し込みは今すぐ!
年金について - 国民年金保険料の後納制度 | 日本年金機構
こちらも1ヶ月分を後納することで年額1,638円(平成24年度)が増額されます。個人的には、さっそく後納しようと思っています。学生納付特例の追納は、なかなか迷うところです。すでに25年にはカウントされているし、納めても元を取るのに10年近くかかるからです。しかし未納分は、後納することで25年にカウントされるので、納めておいた方がいいかなと、あくまで感覚的なものかもしれませんが。
※自分の勉強のためにまとめています。皆さんの参考になれば幸いですが、情報の活用に当たっては自己責任でお願いします。日本年金機構などに確認することをおすすめします。
10/20 01:25 | 資産運用
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